印鑑(いんかん)

印章をもって紙等に押なつした印影をいう。特に、法令上では官公署、取引先等に印影の対照用にあらかじめ差出しておく印影の意味に用いられ、用例としては、「登記の申請書に押印すべき者はあらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。」(商業登記法第20条1項)

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委任状(いにんじょう)

ある人にある事項を委任したことを記載する文書。法律的にはその事項に関する代理権を授与したことを示す文書。代理権授与の証拠として広く用いられる。
委任状の一部(事項・あて名等)を白紙にしておくものを特に白紙委任状という。このような委任状の使用は相手方にとっても好ましいものではない。

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一級河川(いっきゅうかせん)

河川法第4条により指定された河川で、国土保全又は国民経済上特に重要な水系で、政令で指定したものに係る河川。国土交通大臣が指定したものと定めている。
この河川の管理は国土交通大臣であるが、その一部分を都道府県知事に行わせることができるとしている。

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法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)

法定外公共用財産、法定外公共用物ということもある。公物に関する一般的な法律は存在しないが、道路河川、海岸、都市公園等の個別の公共用物についてはそれぞれの管理について、包括的な法律(道路法・河川法・海岸法・都市公園法)が制定されており、これらを公物管理法と称することがある。しかし、これらの法律は、社会通念上の道路及び河川の全部に適用されるのではない。したがって、道路あるいは河川等として一般の用に供されているものでも公物管理法の適用の外にある。その意味で法定外の公共物があるわけである。いわゆる里道とか、普通河川とかいわれているものがこれに当たる。

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合意(ごうい)

当事者の意思が一致(合致)することで、契約は当事者の合意によって成立するとされる。意思の一致といっても、意思は意思表示としてだけ他人に認識されるから、意思表示の一致を指すことになる。

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下水道台帳(げすいどうだいちょう)

下水道法では供用開始によって第10条の排水設備設置等の義務を課すことになる。従って義務を課すに足る基本として行政にも下水道台帳整備の調製保管が義
務付けられている(下水道法第23条)。公共下水道管理者等は、公共下水道台帳等の閲覧を求められた場合、これを拒むことはできないものとされている(下
水道法第23条3項、第25条の10、第31条)。下水道台帳は、下水道の施設の敷設箇所、構造、能力等を的確に把握し、維持管理を適正に行うため、調

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