下水道台帳(げすいどうだいちょう)
下水道法では供用開始によって第10条の排水設備設置等の義務を課すことになる。従って義務を課すに足る基本として行政にも下水道台帳整備の調製保管が義
務付けられている(下水道法第23条)。公共下水道管理者等は、公共下水道台帳等の閲覧を求められた場合、これを拒むことはできないものとされている(下
水道法第23条3項、第25条の10、第31条)。下水道台帳は、下水道の施設の敷設箇所、構造、能力等を的確に把握し、維持管理を適正に行うため、調
書、一般図及び施設平面図をもって、組成されている。