赤線・赤道(あかせん・あかみち)

赤線も登記所に備え付けられてある旧土地台帳の付属地図上無番地で、しかも無籍地であることは青線と同様。一般には里道、赤道と呼ばれていて、多くの人々のための道路でもあり、現在いわれている公衆用道路である。この土地は国有地で道路法の道路として認定されたものがほとんどでそれ以外は認定外道路の敷地となっている場合が多い。「認定外道路

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暗渠(あんきょ)

一般に、道路や鉄道の下を下水や灌漑用水等を送・排水するため横断する埋設構造物で、その構造は地中に埋設されているため直接下水や用水が地表に現れていないものをいう

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青地(あおち)

登記所に備えてある旧土地台帳の付属地図上無番地でしかも無籍地であり、この地図上の土地を関東地方ではおおむね青色で色分けされている(地方によっては着色が異なるものもある)ことから、俗に「青地」といわれている土地の呼称である。

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青線(あおせん)

青線は青地と同じ扱いであり、字図、字切図、字限図において、表示されている。
図面上で幅広い又は狭い青い線が引かれていている長狭地であって、用水路や川の形状を表わしている

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字(あざ)

市町村における行政区域内の一定の区域をいう。
この字の区域を新たに計画若しくはこれを廃止又はその区域若しくは名称を変更しようとするときは、市町村長は当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない

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字限図(あざきりず)

別名「字図(あざず)」若しくは「字絵図(あざえず)」、「分間図(ぶんけんず)」、「改租図(かいそず)」、「公図」、とも呼ばれていて地租改正条例の施行に伴い明治9年から明治14年頃にかけて大字又はを単位に作成されている

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地番(ちばん)

各筆の土地を特定するために附された番号をいい登記事項の一つとされる(不動産登記法第34条)。
地番は、市町村、大字又はこれに準ずべき地域をもって地番区域とし登記所がその区域ごとに各筆の土地について定めるものである

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地下河川(ちかかせん)

治水対策の一環として地下に河川を設け、地表河川の洪水を吸収するもの。これは、河道沿いの用地を取得することが困難なため、河道拡幅に代わる新しい方策として道路などの地下を利用しようというものである。地下河川の特徴は、原則として用地取得を要さない道路下を利用するため事業の早期達成が図られること、複数の河川を結ぶことにより地域的な降雨変化に対し効率的に対応できること、更に緊急を要する区間から優先的に施行することにより、治水安全度の早期達成が図られることである。

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地目(ちもく)

地目は、土地の登記事項の一つである(不動産登記法第34条)。地目は、土地の主たる用途を表わすための名称で、次の21種がある。田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、及び雑種地。

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地籍調査(ちせきちょうさ)

国土調査法に基づき実施される各種の調査のうち、地籍の明確化を図るために実施される調査である。この調査は、土地に関する戸籍調査という性格を有している。

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