不動産の取引を円滑に行うための制度として、登記制度がとられている。したがって登記簿には、不動産の現況が正確に表示され、かつ、特定されている。不動産登記法第14条1項には、土地を登記する場合、登記簿のほかに「各土地の区画を明確にし、地番を表示した地図」を登記所(法務局)に備え付けるものと規定している。これが「法14条地図」といわれるものであり、この地図は現地に復元可能な要素を含んでいる。
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