宅地を立体的に利用させるための土地区画整理事業の一手法。すなわち、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地等を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持ち分を与えるように定めることができる。これを立体換地という。
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