土地区画整理法に基づき都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るために行われる土地の区画形質の変更や公共施設の整備に関する事業(土地計画整理法第2条第1項)。 土地区画整理事業の基本的な仕組みは、公用換地を行うことにその特色がある。土地の所有者が道路、公園など公共施設用地を生み出すために土地の一部を提供し(減歩)、宅地の形を整えて交付する(換地)ものである。
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