測量士・測量士補(そくりょうし・そくりょうしほ)

技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、国土地理院に登録された測量士又は測量士補(国家資格)でなければならない(測量法第48条、49条)。

 1.測量士は、測量に関する計画を作製し又は実施する。
 2.測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

測量士・測量士補となる資格については、国土地理院が毎年行う測量士・測量士補試験に合格した者のほか、文部科学大臣が認定した学校その他国土交通大臣が指定した養成施設等において測量に関する科目を修め、卒業した者で所定年数の経験を有する者などと規定されている(測量法第49条~第51条を参照)。

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