開発道路(かいはつどうろ)

地勢、気象等の自然的条件が悪く、資源の開発が十分行われていない地域について、国が財政的負担、その他については特別の措置を講じ、道路を整備し、未開発の資源の開発を助長する必要がある場合で、国土交通大臣が指定した道路を開発道路と称している。
この道路の指定には、一定の選定基準(昭和29年7月10日付、道路局長通達)に基づきおおむね毎年国土交通省告示によって行われている。開発道路の管理は、原則として国土交通大臣が行うこととなっているが、その管理の大部分は、委託を受けた都道府県が行っている。

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