公共施設のために取得する土地を、残った土地に対して「つぶれ地」という。また、江戸時代天災などにより生産力を全く失った田、畑で、それらの土地からの年貢を免除された土地を称していた。 この用語の用例として道路の敷地である土地のうち、道路管理者が所有権等の取得を行う前に区域決定をした道路の敷地をいい、当該土地が道路以外の利用に供することができないことから、「つぶれ地(潰地)」と呼ばれている。
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