法定公共物(ほうていこうきょうぶつ)

道路法、河川法、下水道法、海岸法等の特別法(適用領域の限定された法律)の規定が適用又は準用される公共物を「法定公共物」と称し、これを管理する者を公共物管理者という。
公共物管理に関する特別法としては、上記のほか港湾法、漁港法、砂防法、公有水面埋立法、自然公園法、都市公園法、地すべり防止法などがある。
このうち、都道府県道・区市町村道及び下水道の用に供する国有財産についても管理する地方公共団体に無償譲与されている。

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