登記所(とうきしょ)

登記制度を運用する国家機関をいう。
不動産登記法及び商業登記法は、法務省の地方支分部局である法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所をもって登記所としている(不動産登記法第6条、商業登記法第1条)。

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