土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続をすることを業とする者である(土地家屋調査士法第2条)。
土地家屋調査士は、法務大臣が実施する試験に合格してその資格を有するものであるが、管轄法務局又は地方法務局の土地家屋調査士名簿に登録し(土地家屋調
査士法第6条)、 かつ事務所を管轄する土地家屋調査士会(土地家屋調査士法第7条)に入会しなければその業務を行うことができないとされる。

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