私道(しどう)

公道に対し、私人が一般交通の用に供している道路。私人がその所有権に基づいて一般交通の用に開放している道路であるから、それは専ら私法的規律に服し、その使用関係も私法上の関係にすぎない。ただ、一般交通の用に供されている以上、その公共性を無視できないため、その統制を目的として、以前から私道法の制定が問題になっているが、まだその制定をみていない。建築物が公道に面していないときは、私道を設置して、建築基準法第42条1項・第43条1項に定める要件(幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する)を満たさねばならないとある。この道路も当然私道としての扱いである。

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