市街地の建築物については、それ以上に突き出して建築することを許さないとする道路の境界線をいう。現行の建築基準法は、建築物又は敷地を造成するための擁壁について、これらを道路内に又は道路に突き出して建築・築造してはならないと定めている。(建築基準法第44条1項)
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