道路台帳(どうろだいちょう)

道路管理者が道路の区域、構造等、兼用工作物、占用物件その他道路の管理に関する基礎的な事項を総括して記載した台帳をいう(道路法第28条)。
道路及びその沿道については、私人の権利、利益と密接に関係する種々の公法上の規制が働いている。それゆえ、公法上の法律関係が及ぶ領域を常に明確にして一般私人が常時閲覧できる(道路法第28条3項)ようにしておく必要がある。同時に道路管理者としても道路
管理に関する基本的事項を総合的に把握しておく必要がある。このため道路台帳の制度が設けられたものであるが、その内容は調書及び図面から組成され路線ご
とに調製される(道路法施行規制4条の2の1項・2項)。その記載事項及び様式については道路法施行規則4条の2の3項、4項に詳細に規定している。

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