一般社団法人東京都測量設計業協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人東京都測量設計業協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、測量設計業のもつ社会的使命に応えるため、測量設計技術の研究、開発及び測量設計業の経営改善を推進することにより測量設計業の健全な発展と向上を期し、もって産業の発展並びに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 測量設計技術の改善に関する調査、研究及び助言

(2) 測量設計業の経営改善に関する法制及び施策の調査研究

(3) 測量設計における制度、技術、経営等に関する情報及び資料の収集並びに提供

(4) 関係機関、団体との連絡、提携及び都民に対する測量設計の普及啓発

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員 東京都において測量設計業を営む本社又は営業所を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人

(2)特別会員 この法人に対し、特に功労のあった者又は学識経験者で、理事会において推薦された者

(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、維持発展に寄与する者で、理事会の承認を得た者

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を会長に提出し、   理事会の承認を得なければならない。ただし、前条第1項第2号に規定する特別会員は、この限りでない。

(経費の負担)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

ただし、第5条第1項第2号に規定する特別会員については、入会金及び会費の納入を免除することができる。

(拠出金品の不返還)

第8条 会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この法人の定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を棄損し、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)正当な理由なく第7条の支払義務を2年以上履行せず、かつ、催告に応じないとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)

第12条 総会は、正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条 総会は次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(4)定款の変更

(5)解散及び残余財産の処分

(6)合併及び事業の全部又は一部の譲渡

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

第14条 総会は定時総会及び臨時総会とする。

2 定時総会は、毎年度5月に1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号に掲げる場合に開催する。

(1)理事会において開催の決議がなされたとき。

(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

(議長)

第16条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

2 総会に出席することができない正会員は、他の出席する正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、第18条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(定足数及び決議)

第18条 総会の決議は、正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員数の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)合併及び事業の全部又は一部の譲渡

(6)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び議長が指名した議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

(総会運営規程)

第20条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規定による。

第5章 役員

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 10名以上18名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、1名以上3名以内を副会長、3名以上7名以内を常務理事とし、必要に応じて専務理事1名を置く。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

4 会長、副会長、専務理事、常務理事及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、正会員の中から総会決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。

(役員の職務)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長、専務理事及び常務理事は、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(相談役及び顧問)

第28条 この法人に、相談役及び顧問を置くことができる。

2 相談役及び顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 相談役及び顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6章 理事会

(構成)

第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1)総会の開催に係る事項の決定

(2)規則の制定及び改廃

(3)理事の職務の執行の監督

(4)会長、副会長、常務理事及び専務理事の選定及び解職

(5)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行に係る事項の決定

(招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

(理事会の運営規程)

第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める理事会運営規定による。

第7章 会計

(事業年度)

第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなくてはならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の付属明細書

(3)公益目的支出計画実施報告書

(4)貸借対照表

(5)損益計算書(正味財産増減計算書)

(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 常務会、委員会等

(常務会、委員会等)

第43条 この法人の事業を達成するため、常務会、委員会等を設置することができる。

2 常務会、委員会等の運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(事務局)

第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。

4 職員は、会長が任免する。

第12章 補則

(委任)

第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条により準用される同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条により準用される同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定に関わらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は、岩松俊男とする。

4 平成28年5月18日一部改正