登記簿(とうきぼ)
不動産に関する権利関係及びその客体である不動産の現況を公示することを目的とする国家の帳簿である。この登記簿という語は不動産登記法にあっては二つの意味に用いられている。一つは一個の不動産ごとに設けられている登記用紙それ自体を意味する場合で、もう一つはこの登記用紙を適宜の分量にして編綴した簿冊を意味する場合である。
改正不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)第2条9号では、「登記簿は、登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスクをもって調製するものをいう」と規定されている。