借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的とする地上権及び賃借権。借地法により、一時使用のためのもの(一時使用のための借地・借家)を除き、民法におけるより著しく強化された(借地法第1条・第9条)。
すなわち、存続期間は、地上権と賃借権の区別なく、堅固な建物の所有を目的とするものとそうでないものに分け、当事者が契約で期間を定めなかった場合には
前者60年・後者30年とされ、特約によりそれぞれ30年・20年まで短縮できるだけである(借地法第2条・第3条)。しかも期間満了の場合には広く更新
が認められ(借地法第4条1項・第6条2項)。更新がないときは借地権者に建物買取請求権が与えられる(借地法第4条2項、第7条)。