急傾斜地崩壊危険区域(きゅうけいしゃちほうかいきけんくいき)

崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され又は誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為〔急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律57号として公布。同年8月1日より施行)、第7条の行為〕を制限する必要がある土地の区域で、都道府県知事が同法第3条1項の規定に基づき指定したものをいう。

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