土地は、その自然的特質によりその定着物とともに不動産とされ(民法第86条1項)、特に中世では土地は、社会・政治組織の基礎をなしていたのでその権利関係につき多くの抱束があったが、近代に入って公法的な負担が整理され私法上の所有権の対象として確立された。
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