印鑑(いんかん)

印章をもって紙等に押なつした印影をいう。特に、法令上では官公署、取引先等に印影の対照用にあらかじめ差出しておく印影の意味に用いられ、用例としては、「登記の申請書に押印すべき者はあらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。」(商業登記法第20条1項)
なお、印鑑が届け出てある印章を実印と称されている。

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