多用される用語である。この一筆地測量とは、地籍調査作業規程準則第68条以下に定められている国土調査法上の用語である。この測量は、一筆地調査が完了している土地について行うもので、細部図根測量によって設置された細部図根点等を基準に測量を行い一筆地の特定を図るものである。
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