権原(けんげん)(けんばら)

ある法律的行為又は事実的行為をすることを正当とする法律上の原因をいう法律用語。道路・公園等の公共施設を整備するときは、その公共施設の恒久的な存立を確保するため、公共施設の敷地となる土地に関する権利を取得することが必要になる。このように公共施設の存立を担保するために取得する土地に関する権利を権原という。
通常、公共施設の整備に際しては、必要となる土地を買収又は収用して所有権を取得するが、場合により、公共施設用地に対し、地上権や賃借権を設定することもある。
なお、同音語の「権限」と混同を避けるため「けんばら」と読むこともある。

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