換地処分(かんちしょぶん)

土地区画整理法上換地処分とは、原則として換地計画に係る区域の全部について、土地区画整理事業の工事が完了した後、従前の土地について所有権その他の権利をもつ者に対し、土地を割り当て、最終的にこれを帰属させる処分。形成的行政行為の性質をもつ。
換地処分は、事業完了後遅滞なく関係権利者に換地計画に定められた関係事項を通知して行い、更に国土交通大臣又は都道府県知事はその旨を公示しなければならない。

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