一筆の土地の境界のこと。法的には、個々の土地を区画する公法上の区分とされている線。土地の自然状態は連続しておりこれを物権の目的物として登記するために、人為的に区分して独立させる必要から、不動産登記法上、すべての土地は、かならず一区画ごとに地番が付されている(不動産登記法第35条1項)。この地番と地番の境が筆界となる。
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