各筆の土地を特定するために附された番号をいい登記事項の一つとされる(不動産登記法第34条)。地番は、市町村、大字、字又はこれに準ずべき地域をもって地番区域とし登記所がその区域ごとに各筆の土地について定めるものである。
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