青地(あおち)

登記所に備えてある旧土地台帳の付属地図上無番地でしかも無籍地であり、この地図上の土地を関東地方ではおおむね青色で色分けされている(地方によっては着色が異なるものもある)ことから、俗に「青地」といわれている土地の呼称である。
これは、明治6年の地租改正時に、官・民有地の区分方法の解釈が地方によっては必ずしも統一されていなかったために地券が交付されず、官有地の扱いを受けていた。明治32年に制定された国有土地森林原野下戻法により、下戻の手続もされなかったために国有地となっているのである。比較的東日本に多く西日本には少いともいわれている。

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