共同溝(きょうどうこう)

電線・電話線・ガス管・水道管等複数の地下埋設物を統合して収容するために道路の地下に設ける構造物。「共同溝の整備等に関する特別措置法」(昭和38年4月1日法律81号として公布同年同月同日施行)によると、2以上の公益事業者の公益物件を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設を共同溝としている(共同溝の整備等に関する特別措置法第2条5項)。この共同溝の整備により、路面の掘り返しの防止・地下埋設物の維持管理の容易化・都市景観の改善などが図られる。

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