地目は、土地の登記事項の一つである(不動産登記法第34条)。地目は、土地の主たる用途を表わすための名称で、次の21種がある。田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、及び雑種地。地目を定めるには、土地の現況及び利用目的に重点をおき、部分的に僅少の差異があっても土地全体としての状況を観察して定めるものとしている。なお、このほかに行政地目といわれるものに学校用地、鉄道用地がある。
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