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二級河川(にきゅうかせん)
二級河川(にきゅうかせん)
一級河川
に指定された水系以外で、公共の利害に重要な関係があるものに係る
河川
のうち、都道府県知事が指定(河川法第5条1項)したものであり、知事が管理する(河川法第10条)。
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