流水及び敷地から成る公共用物であり(河川法第2条1項)、その流水は私権の目的となることができない(河川法第2条2項)。河川の法律上の種類としては、河川法が適用される一級河川、二級河川、河川法が準用される準用河川がある。(河川法第3条、第100条)
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