一級、二級河川以外の河川で市町村長が指定したものであり、原則として河川法が準用され、市町村長が管理する(河川法第100条)。準用河川の用に供されている国有地については、当該準用河川を管理している市町村に無償で貸し付けたものとみなされる(河川法第100条の2.2項)。
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