2項道路(にこうどうろ)
建築基準法第42条1項により「道路」が定義されている。このうち同条2項の規定が適用される道路を一般的に「2項道路」と称している。
現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路の場合、4mを確保するようセットバックし、建築確認申請の際このセットバック線を図上に示すが、若し既存の塀等があった場合には取りこわす必要がある。ただし、周囲の状況その他特殊な状況を考慮して、行政指導として一時取りこわしをしないことを認められる場合がある。
このほか、建築基準法第42条1項5号により、土地を建築物の敷地として利用するため道路法、都市計画法等の規定によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路がある(建築基準法施行令第144条の4)。