過小宅地(かしょうたくち)

土地区画整理事業において従前の地積が小さいために換地の地積が過小となる宅地。
過小宅地の基準となる地積は、施行者が土地区画整理審議会の同意を得て定めるが、原則として100平方メートルとされている(土地区画整理法第91条の2項)。

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