国有財産(こくゆうざいさん)

  1. 広義の国有財産
    広義における国有財産とは、不動産(土地、建物等)、動産(現金、机、機械、自動車、船船、航空機等)、物権(地上権、地役権等)、債権(貸付金等)、無体財産権(特許権、著作権等)など国が保有するすべての財産権をいう。
    国有財産法が対象とする財産のほかに、会計法、物品管理法、国の債権の管理等に関する法律の対象となる財産も含まれる。

  2. 狭義の国有財産
    狭義の国有財産とは、国有財産法第2条に列挙された国有財産である。

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