市町村道(しちょうそんどう)

道路法上の道路の一種(道路法第3条4号)。市町村の区域内にある道路で市町村長が、当該市町村議会の議決を経て(道路法第8条2項)、路線の認定を行う。特に必要があると認める場合には、一定の手続により、当該市町村の区域を超えて市町村道の路線を認定することができる(道路法第8条3項)。市町村の公の施設で、その管理は、その路線の存する市町村が行う(道路法第16条1 項)。なお、地方自治法(第283条、市に関する規定の適用)により、道路法上の市道として取り扱われる特別区(東京23区)が管理する特別区道がある。

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