埋立地(うめたてち)

海岸・河川や低地・湖沼を土砂等で埋めてつくられた土地をいう。
土砂による埋立てには海底の土砂を利用する場合と山の土砂を利用する場合などがある。公有水面の埋立にあたっては公有水面埋立法に基づく手続が必要である。
自己の所有地の埋立は、埋立が終了した時点で土地に関する登記の手続をすることとなる。土地改良法では、埋立工事によって造成された農用地を埋立地と称している。

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