区分所有(くぶんしょゆう)

一棟の建物を、構造上区分されたそれぞれの各部分が独立して所有権の目的となることをいう(建物の区分所有等に関する法律第1条)。
この各部分を目的とする所有権を区分所有権といい、区分所有権の目的となる建物の部分を専有部分という。専有部分以外の部分を共有部分という。共有部分とは、具体的には、階段、廊下、機械室、管理人室、玄関ホールなどである。

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