公有財産(こうゆうざいさん)

広義では、地方公共団体の所有に属する一切の財産をいう。地方自治法上は、このうち次の種類のみを指し、その他の動産や債権等と区別している。
また、公有財産は、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し又は供することと決定した行政財産とそれ以外の普通財産とに分類される(地方自治法第238条)。

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