市街化区域(しがいかくいき)

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・整備する区域。具体的には、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう(都市計画法第7条第2項)。
これは、都市計画区域を都市の発展動向などを勘案し、市街地として積極的に整備する区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)とに区分し、この区域区分を基礎として、各種の都市計画を定めるとともに、開発許可制度を併用することによって計画的、段階的な都市の発展を図ろうとするものである。

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