道路法上の道路の一種であり昭和39年の改正(法律163号)で、従来の1級・2級国道の区別が廃止され、すべて一般国道となった。高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ国土を縦断・横断・循環して都道府県庁所在地その他政治上・経済上・文化上特に重要な都市を連絡する道路等法律上定める一定の要件に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう(道路法第3条、第5条)。
一般国道は、国の営造物でありその道路管理者は、指定区間内の国道は国土交通大臣、指定区間外の国道は都道府県又は指定市が管理を行っている。