界標設置権(かいひょうせっちけん)

土地の所有者は、隣地の所有者に対して、共同の費用をもって境界を標示すべき物(界標)の設置を請求できる(民法第223条)。この権利を界標設置権という。
相隣関係の内容をなす権利の一つである。界標の設置及び保存の費用は、相隣者が均等分割負担する。ただし、測量に要した費用はその土地の広狭に応じて負担する(民法第224条)。

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