めがね地(めがねち)

登記される一筆土地は、場所的つながりを持つ一区画、つまり場所的接続を有するものでなければならない。従って、道路又は水路を隔てた土地は一個の土地として取り扱われるのであるが、しかし、稀な例で、道路と水路等で隔てられた二区画の土地が一個の土地として、その一体性を示す方法として印を付して、2個の区画を結んで1個の土地としている場合がある。この印をめがね印といい、これが付されている二区画の1個の土地をメガネ地とよんでいる。
この、めがね印が付されている原因には、所有者が同じか、地番を付すのを省略したか、などのいずれかであったと思われる。

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