地図(ちず)

地図は地表上の地物の位置、形状や地形などをある割合で図化するものである。
不動産登記法第14条1項では、登記所(法務局)に地図を備えつけるものと規定している

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大深度地下利用(だいしんどちかりよう)

一定の深さ以上の地下を貯蔵施設、生産施設、交通施設などさまざまな用途に利用すること。
『大地』を意味する『ジオ』と『未開拓地』をさす『フロント』を繋ぎあわせ「ジオフロント」とも呼ばれる。地価高騰によって公共施設用地の取得が困難に
なっていることや、土木技術の向上に伴い相当の深さの地下開発が可能となったことなどが背景となって、大深度の地下利用が積極的に検討されるようになった

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道路(どうろ)

通常、一般公衆の通行の用に供される物的施設という意味で用いられている。このような社会観念上の道路を個々にみるとその性質は種々であり大きく分けると、公物たる道路(公道)と私物たる道路(私道)に分かれる。

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道路台帳(どうろだいちょう)

道路管理者が道路の区域、構造等、兼用工作物、占用物件その他道路の管理に関する基礎的な事項を総括して記載した台帳をいう(道路法第28条)。
道路及びその沿道については、私人の権利、利益と密接に関係する種々の公法上の規制が働いている。それゆえ、公法上の法律関係が及ぶ領域を常に明確にして一般私人が常時閲覧できる(道路法第28条3項)ようにしておく必要がある。同時に道路管理者としても道路

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道路元標(どうろげんぴょう)

道路の起終点を示す柱で道路の附属物である。我が国において道路元標が制度上定められたのは、明治6年12月10日太政官達第413号により各府県に道路里程調査を命ずる旨の通達が出され各街道、枝道について距離の測定をし、里程標を立てて道路の正しい状況を把握するための措置がとられたが、そのなかで道路元標の位置を定めたのが始めである。
大正8年に旧道路法が制定され同法施行令で道路元標が法制化された。我が国における行政の中心である東京市における道路元標の位置は、日本橋の中央とされ

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液状化(えきじょうか)

地下水を含んだ粘性の少ない砂質地盤が地震等により繰り返しせん断荷重を受けた時、地盤粒子が安定な密な構造配列になろうとし、間隙水圧が上昇し地盤が液
状化する現象であり、土の有効応力が減少して地盤の支持力を失う。一度液状化が生じた地盤ではそれ以下のせん断力が作用しても、液状化は生じにくい。
液状化を起こさせないようにするには地下水位を下げるか、地震時の間隙水を抜くためのドレーンを設ける方法、地盤の粘着力を高めるための地盤改良などがある。

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副都心(ふくとしん)

都市は単一の核も持った同心円状の構造から発達してゆくことが多いが、人口集中、多種諸機能の集積、交通機関の発達等により、都市が巨大化してくると、郊
外の居住地域と都心部がしだいに離れてくる。郊外に居住する人々が都心で消費需要が満たせなくなると、交通結節点であるターミナルを中心として、買物街、
娯楽社交街、飲食店街ができる。これらのうち巨大化したものが副都心である。したがって本来、副都心にはビジネス機能はないが、我が国においては、副都心

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