法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)

法定外公共用財産、法定外公共用物ということもある。公物に関する一般的な法律は存在しないが、道路河川、海岸、都市公園等の個別の公共用物についてはそれぞれの管理について、包括的な法律(道路法・河川法・海岸法・都市公園法)が制定されており、これらを公物管理法と称することがある。しかし、これらの法律は、社会通念上の道路及び河川の全部に適用されるのではない。したがって、道路あるいは河川等として一般の用に供されているものでも公物管理法の適用の外にある。その意味で法定外の公共物があるわけである。いわゆる里道とか、普通河川とかいわれているものがこれに当たる。

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合意(ごうい)

当事者の意思が一致(合致)することで、契約は当事者の合意によって成立するとされる。意思の一致といっても、意思は意思表示としてだけ他人に認識されるから、意思表示の一致を指すことになる。

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下水道台帳(げすいどうだいちょう)

下水道法では供用開始によって第10条の排水設備設置等の義務を課すことになる。従って義務を課すに足る基本として行政にも下水道台帳整備の調製保管が義
務付けられている(下水道法第23条)。公共下水道管理者等は、公共下水道台帳等の閲覧を求められた場合、これを拒むことはできないものとされている(下
水道法第23条3項、第25条の10、第31条)。下水道台帳は、下水道の施設の敷設箇所、構造、能力等を的確に把握し、維持管理を適正に行うため、調

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原本(げんぽん)

作成者がある一定の内容を表示するために確定的なものとして作成した文書。謄本・抄本等に対していわれ、それらのもとになる文書。

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副都心(ふくとしん)

都市は単一の核も持った同心円状の構造から発達してゆくことが多いが、人口集中、多種諸機能の集積、交通機関の発達等により、都市が巨大化してくると、郊
外の居住地域と都心部がしだいに離れてくる。郊外に居住する人々が都心で消費需要が満たせなくなると、交通結節点であるターミナルを中心として、買物街、
娯楽社交街、飲食店街ができる。これらのうち巨大化したものが副都心である。したがって本来、副都心にはビジネス機能はないが、我が国においては、副都心

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