法定公共物(ほうていこうきょうぶつ)
道路法、河川法、下水道法、海岸法等の特別法(適用領域の限定された法律)の規定が適用又は準用される公共物を「法定公共物」と称し、これを管理する者を公共物管理者という。
下水道台帳(げすいどうだいちょう)
下水道法では供用開始によって第10条の排水設備設置等の義務を課すことになる。従って義務を課すに足る基本として行政にも下水道台帳整備の調製保管が義
務付けられている(下水道法第23条)。公共下水道管理者等は、公共下水道台帳等の閲覧を求められた場合、これを拒むことはできないものとされている(下
水道法第23条3項、第25条の10、第31条)。下水道台帳は、下水道の施設の敷設箇所、構造、能力等を的確に把握し、維持管理を適正に行うため、調
副都心(ふくとしん)
都市は単一の核も持った同心円状の構造から発達してゆくことが多いが、人口集中、多種諸機能の集積、交通機関の発達等により、都市が巨大化してくると、郊
外の居住地域と都心部がしだいに離れてくる。郊外に居住する人々が都心で消費需要が満たせなくなると、交通結節点であるターミナルを中心として、買物街、
娯楽社交街、飲食店街ができる。これらのうち巨大化したものが副都心である。したがって本来、副都心にはビジネス機能はないが、我が国においては、副都心