法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)

法定外公共用財産、法定外公共用物ということもある。公物に関する一般的な法律は存在しないが、道路河川、海岸、都市公園等の個別の公共用物についてはそれぞれの管理について、包括的な法律(道路法・河川法・海岸法・都市公園法)が制定されており、これらを公物管理法と称することがある。しかし、これらの法律は、社会通念上の道路及び河川の全部に適用されるのではない。したがって、道路あるいは河川等として一般の用に供されているものでも公物管理法の適用の外にある。その意味で法定外の公共物があるわけである。いわゆる里道とか、普通河川とかいわれているものがこれに当たる。
この法定外公共物に係る国有財産については、地方分権推進計画に基づき、その大半が機能管理者である区市町村に無償で譲与されている。

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