一定地域の住民が一定の山林・原野等に共同的に立入り、薪炭用雑木などを採取し共同収益することを内容とする慣習法上の物権。 民法上は、共有の性質を有する入会権と、共有の性質を有しない入会権について規定している(民法第263条、第294条)が、前者は民法の共有の規定を適用し、後者は地役権の規定を準用している。
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