相隣関係(そうりんかんけい)

相隣接する不動産の利用を調節するために、双方の所有者又は利用者が各自の権能を一定の範囲で制限して協力する関係をいう。
例えば隣地の使用・通行、流水・排水、境界、境界付近の建築の制限等の諸関係。

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隅切り(すみきり)

交差点で交差道路相互の見通しをよくして車両が安全かつ円滑に交差点を通過できるようにするほか、車両が安全かつ円滑に回転走行できるように交差点の隅切部を切除することをいう

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点の記(てんのき)

当該測量地の特定力の強化及び境界標識の破損、滅失、移動等の事故に対する復元力の整備を目的とし、近傍の恒久的地物を引照点として測定を行い、その座標値又は境界点との距離、角度等の位置関係を成果図等に記録したもの。

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東京都水準基標(とうきょうとすいじゅんきひょう)

都内の地盤沈下の状況を把握するため、水準測量による地盤の変動状況調査が昭和4年から実施されている。区部全域並びに多摩地区に設置されている。
公表された成果は、道路河川、下水道、区画整理等の事業をはじめ、民間の建築工事等に基準面として広く利用され、また、ある規模以上の工事を行う事前の環境影響評価調査でも地盤沈下は調査項目になっており調査書作成上不可欠となっている。

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飛地(とびち)

一つの地番区域の中に、他の地番区域の土地
割り込んでいる状態をいう。これら飛地については、明治初年の地租改正の際、「甲村ノ地所乙村ヘ飛地セシ分ハ両村熟談ヲ遂ケシメ乙村ヘ属地ニ組替セシメ若シ熟談ナリカタキモノハ地引絵図中ヘ色分ヲナシ地番号ハ甲村ノ末番ニ附着スヘキコト」(地租改正条例細目3章2条)と、飛地をできる限り整理解消しようとした経緯があったが、地方によっては今なお多数存している。

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土地(とち)

土地は、その自然的特質によりその定着物とともに不動産とされ(民法第86条1項)、特に中世では土地は、社会・政治組織の基礎をなしていたのでその権利関係につき多くの抱束があったが、近代に入って公法的な負担が整理され私法上の所有権の対象として確立された。

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