借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的とする地上権及び賃借権。借地法により、一時使用のためのもの(一時使用のための借地・借家)を除き、民法におけるより著しく強化された(借地法第1条・第9条)。
すなわち、存続期間は、地上権と賃借権の区別なく、堅固な建物の所有を目的とするものとそうでないものに分け、当事者が契約で期間を定めなかった場合には
前者60年・後者30年とされ、特約によりそれぞれ30年・20年まで短縮できるだけである(借地法第2条・第3条)。しかも期間満了の場合には広く更新
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域(都市計画法第7条3項)。
市街化区域(しがいかくいき)
都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・整備する区域。具体的には、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう(都市計画法第7条第2項)。