戦災復興土地区画整理事業(せんさいふっこうとちくかくせいりじぎょう)

第2次世界大戦による戦災都市の復興事業として行われた土地区画整理事業をいう。戦災復興計画基本方針(昭和20年12月30日閣議決定)に基づき、戦災都市において土地区画整理事業が実施されることとなり、これに必要な事項を法制化するため、旧特別都市計画法(昭和21年8月11日法律19号として公布、同年同施行、昭和30年4月1日法律120号により廃止)が制定された。

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尺貫法(しゃっかんほう)

長さの単位を尺、体積の単位を升、質量の単位を貫とするわが国古来の度量衡法である。現在はメートル法が使われている。

日常的に使われる各資料(図面・調書等)の中には、尺貫法により表示されたものが多いので、長さと面積については次の換算方法により対応すると便利である。

1メートル=0.5500間 1平方メートル=0.3025坪(0.55×0.55)

(1)メートルを「間」に換算する場合
 (例)15.50m=15.50×0.55=8.525間(8間5分2厘5毛)

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借地権(しゃくちけん)

建物の所有を目的とする地上権及び賃借権。借地法により、一時使用のためのもの(一時使用のための借地・借家)を除き、民法におけるより著しく強化された(借地法第1条・第9条)。
すなわち、存続期間は、地上権と賃借権の区別なく、堅固な建物の所有を目的とするものとそうでないものに分け、当事者が契約で期間を定めなかった場合には
前者60年・後者30年とされ、特約によりそれぞれ30年・20年まで短縮できるだけである(借地法第2条・第3条)。しかも期間満了の場合には広く更新

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市街化区域(しがいかくいき)

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・整備する区域。具体的には、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう(都市計画法第7条第2項)。

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所有権(しょゆうけん)

目的物を直接的、全面的に支配する物権。
全面性、弾力性、恒久性等の特性を有し、財産権の中核をなす。民法は、所有権の内容を法令の制限内において、自由に使用・収益・処分できる旨を定めている。特に土地の所有権は有効に支配し利用しうる範囲において、その土地の上下に及ぶが、相隣者相互の間では、互いに若干の制限に服することがある。

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