土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続をすることを業とする者である(土地家屋調査士法第2条)。
土地家屋調査士は、法務大臣が実施する試験に合格してその資格を有するものであるが、管轄法務局又は地方法務局の土地家屋調査士名簿に登録し(土地家屋調
査士法第6条)、 かつ事務所を管轄する土地家屋調査士会(土地家屋調査士法第7条)に入会しなければその業務を行うことができないとされる。

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都道府県道(とどうふけんどう)

道路法上の道路の一種(道路法第3条3号)。地方的な幹線道路網を構成し、かつ市又は人口5000以上の町(これを主要地という)とこれらと密接な関係にある主要地、一定の港湾・漁港・飛行場・主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路等法律上定める一定の要件に該当する道路で、都道府県知事が、議会の議決を経て、路線の認定をした道路(道路法第7条)。

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特別区(とくべつく)

都の区を特別区という。
特別地方公共団体の一種。現在東京都の23区がこれである。特別区については法令で特別の定めをするものを除くほか原則として市に関する規定が適用され市
と同様の取扱いを受けるが、事務配分・議員定数等の点で市とは異なる取扱いを受けている(地方自治法第281条~第281の3)。更に特別区と都との緊密
な関係にかんがみ特別区に対し都条例により必要な統制を加え、都区協議会を設置すること等種々の特殊性が認められている(地方自治法第281条~第283

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登記簿(とうきぼ)

不動産に関する権利関係及びその客体である不動産の現況を公示することを目的とする国家の帳簿である。この登記簿という語は不動産登記法にあっては二つの意味に用いられている。一つは一個の不動産ごとに設けられている登記用紙それ自体を意味する場合で、もう一つはこの登記用紙を適宜の分量にして編綴した簿冊を意味する場合である。

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登記所(とうきしょ)

登記制度を運用する国家機関をいう。
不動産登記法及び商業登記法は、法務省の地方支分部局である法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所をもって登記所としている(不動産登記法第6条、商業登記法第1条)

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つぶれ地(潰地)(つぶれち)

公共施設のために取得する土地を、残った土地に対して「つぶれ地」という。また、江戸時代天災などにより生産力を全く失った田、畑で、それらの土地からの年貢を免除された土地を称していた。
この用語の用例として道路の敷地である土地のうち、道路管理者が所有権等の取得を行う前に区域決定をした道路の敷地をいい、当該土地が道路以外の利用に供することができないことから、「つぶれ地(潰地)」と呼ばれている。

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通路(つうろ)

一般の通行の用に供されているが、道路法により公的な管理規制を受けない幅員の狭い道をいう。また、広い意味では、道路・鉄道などを併わせた公共的な交通路の総称としても用いられることもある。

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埋立地(うめたてち)

海岸・河川や低地・湖沼を土砂等で埋めてつくられた土地をいう。
土砂による埋立てには海底の土砂を利用する場合と山の土砂を利用する場合などがある。公有水面の埋立にあたっては公有水面埋立法に基づく手続が必要である。

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